設置認定規則
目的
第1条 この規則は、海の駅ネットワーク 規約(以下、「規約」という)第5条における海の駅ネットワークを構成する「海の駅」を認定するために必要な事項を定める。
定義
第2条 海の駅の定義(概念)は、プレジャーボートによる来訪者のために、「いつでも、誰でも、気軽に、安心して立ち寄り、利用でき、憩える(船を着けられる・陸に上がれる・船に乗れる)港(場)」とする。
呼称
第3条 海の駅の呼称は、「○○海の駅」(○○は原則として市町村単位の地名を用い、ひらがなで明記する。)とする。ただし、同一市町村内に複数の海の駅が設置される等、やむを得ない場合は区別のための文言が入ることを妨げない。この場合、市町村名に限らず、知名度のある地域名称も使用可能とする。
また、規約第5条第2項の認定を受けようとする者(以下、「申請者」という。)から呼称について、カタカナ表記やマリーナ等の固有名称を加えたい希望がある場合は、現存する海の駅の呼称の実態を踏まえて、別途判断する。
海の駅設置認定委員会
第4条 本規則の適正な運用を図るため、海の駅設置認定委員会(以下「認定委員会」という。)を海の駅ネットワークに置く。
2 認定委員会の業務は、本規則の定めるところにより海の駅の設置認定を行うこととする。
3 認定委員会を構成する委員及び事務局は、別表に掲げる通りとする。
4 認定委員会を構成する委員の変更又は追加は、認定委員会において決定する。
5 認定委員会の委員長は、海の駅ネットワークの副理事長がこれを務める。
6 認定委員会の委員長の下には、副委員長を置くことができるものとし、その任命は委員長が行う。
7 認定委員会の委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
施設要件
第5条 海の駅の施設要件は、次のとおりとする。
①来訪者が利用できる船舶係留施設があること
②海の駅に関する情報提供等のためにガイドを配置していること
③来訪者が利用できるトイレを有すること
認定
第6条 申請者は、認定に係る申請書を海の駅ネットワーク事務局に提出するものとする。
2 海の駅ネットワーク事務局は、前項の申請書を受理したのち速やかに認定委員会にその旨通知する。認定委員会は、申請内容を審査し、本規則第5条の施設要件をみたし、申請者の事業内容等が海の駅ネットワークの活動の目的・趣旨に適合する場合、当該施設を海の駅として認定する。認定にあたり、認定委員会は、必要に応じて申請された施設の所在地域の連絡会(連絡会に関する規則で定める連絡会をいう。以下同じ。)に助言を求めることができるものとする。
3 認定委員会は、認定に際し必要と認められるときは、担当者を定め、現地調査を命ずることができる。
4 海の駅として使用する旨申請のあった港湾・施設等の管理者が別にある場合(自治体等が港湾・施設の管理委託をする場合等をいう。)においては、当該港湾・施設等が海の駅として認定を受けることが、申請者と管理者間の合意事項でなければ海の駅の認定は行わない。その際、両者の合意事項となっているかどうかは適宜判断する。
5 認定委員会は、第1項から前項までの手続き終了後、認定の可否を海の駅ネットワーク事務局に通知する。
認定取消及び認定の継承局
第7条 認定委員会は、認定証の交付を受けた申請者(以下、「認定者」という。)が本規則に著しく違反した場合、同委員会による過半数の決議をもって施設の認定を取り消すことができる。
2 認定者が、認定された海の駅の管理者等ではなくなった場合、当該施設の認定は取り消されるものとする。ただし、新しい管理者等が、書面をもって引き続き海の駅の認定を希望する場合であって、認定委員会が認めた場合は、新しい管理者等が認定者を引き継ぐことができる。
通知
第8条 海の駅ネットワーク事務局は、海の駅設置の認定をしたとき、又は認定を取り消したとき、その他必要事項を定めたときは、その旨を関係者に通知する。
招集
第9条 認定委員会委員長は、認定委員会の所掌事項の変更を要するとき、その他必要と認められる場合は、適宜同委員会を招集することができる。
改正
第10条 本規則の改正は、認定委員会が合議の上で決定し、海の駅ネットワーク事務局に報告する。
その他
第11条 本規則に定めのない事項については、認定委員会において決定する。
附則
(施行期日)
第1条 本規則は、平成25年6月3日から施行する。
(経過措置)
第2条 本規則の施行前に認定された海の駅については、第8条(認定取消の条項、一部見直し)の規定を除き、なお、従前の例による。
別 表(海の駅設置認定規則第4条第3項関係)
認定委員会は、東日本エリア(北海道、東北、北陸・信越、関東、中部)を所掌する「東日本『海の駅』設置認定委員会」と西日本エリア(近畿、中国、四国、九州、沖縄)を所掌する「西日本『海の駅』設置認定委員会」の二つを置き、認定委員会の委員は、それぞれ次の通りとする。
なお、認定委員会の事務局は、東日本海の駅設置認定委員会にあっては関東運輸局海事振興部船舶産業課、西日本海の駅設置認定委員会にあっては中国運輸局海事振興部船舶産業課にそれぞれ置く
《東日本海の駅設置認定委員会》委員
日本マリン事業協会 北海道支部長
日本マリン事業協会 東北支部長
日本マリン事業協会 関東支部長
日本マリン事業協会 中部支部長
海の駅ネットワーク 事務局
海の駅ネットワーク 北海道連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 東北連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 北陸信越連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 関東連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 中部連絡会 担当理事(総会座長)
北海道運輸局海事振興部 船舶産業振興官
東北運輸局海事振興部 船舶産業振興官
北陸信越運輸局海事部 船舶産業課長
関東運輸局海事振興部 船舶産業課長
中部運輸局海事振興部 船舶産業課長
上記の他、有識者一名以上を委員として選出することが出来る。
《西日本海の駅設置認定委員会》委員
日本マリン事業協会 関西支部長
日本マリン事業協会 中国支部長
日本マリン事業協会 四国支部長
日本マリン事業協会 九州支部長
日本マリン事業協会 沖縄支部長
海の駅ネットワーク 事務局
海の駅ネットワーク 関西連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 瀬戸内海連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 四国連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 九州連絡会 担当理事(総会座長)
海の駅ネットワーク 沖縄連絡会 担当理事(総会座長)
近畿運輸局海事振興部 船舶産業課長
神戸運輸監理部海事振興部 船舶産業課長
中国運輸局海事振興部 船舶産業課長
四国運輸局海事振興部 船舶産業課長
九州運輸局海事振興部 船舶産業課長
沖縄総合事務局運輸部 船舶船員課長
上記の他、有識者一名以上を委員として選出することが出来る。