規則

目次
  第1章 総則
  第2章 会員
  第3章 役員等
  第4章 会議
  第5章 資産及び会計
  第6章 規約の変更及び解散
  第7章 事務局
  第8章 連絡会
  第9章 雑則
  附則

第1章 総則

(名称)
第1条 本任意団体は、海の駅ネットワークと称する(以下、「本会」という)。
(目的)
第2条 本会は、広く海洋レクリエーションを愛好する人々に対して、国土交通省の海の駅事業を推進するために、海洋レクリエーションに関する情報発信、普及啓発並びに防災訓練等による関連諸団体との連携事業を行い、海洋に関する文化の普及・振興及び防災意識の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  ①海洋レクリエーションに関する情報発信事業
  ②イベント開催による海洋レクリエーション普及啓発事業
  ③海の駅のネットワークを活用した関連諸団体との連携事業
  ④その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第4条 本会の会員は、第2条に掲げる本会の目的に賛同する者であって、次のいずれかとする。
  ①正会員 本会の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体
  ②賛助会員 本会の目的に賛同して賛助するために入会する個人、団体、法人等
(入会)
第5条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2  正会員となる者は、別に定める海の駅設置認定規則(以下、「設置認定規則」という)に基づき認定を受けなければならない。
  3  前項により認定を受け、海の駅ネットワークの正会員となった者へは、海の駅ネットワークより認定証を交付する。なお、認定証の様式は別紙1に定める。
(標章)
第6条 海の駅の標章(ロゴマーク)は、別紙2に定める。
  2  認定証の交付を受けた正会員は、前項の標章(ロゴマーク)が描かれた看板等を施設の適当な場所に標示する。
(会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。 2 会費を納入しないことについて理事会の議決を得た賛助会員については、会費の納入を免除される。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  ①退会届の提出をしたとき
  ②本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は、会員である団体が消滅したとき
  ③継続して1年以上会費を滞納したとき
  ④除名されたとき
  ⑤設置認定規則に基づく認定を取り消されたとき
  2  前項の場合、会員は、標示している標章を抹消し、認定証を海の駅ネットワーク事務局に返還しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  ①この規約に違反したとき
  ②本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会費の不返還)
 第11条 既に納入した会費は、これを返還しない。

第3章 役員等

(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
  ①理事     5人以上20人以下
  ②会計監事  1人以上3人以下
  2  理事のうち、1人を理事長、1人を会長、1人を副会長とし、副理事長を若干名置くことができる。
(選任等)
第13条 理事は、理事会において選任し、総会にて報告する。
  2  理事長、会長、副会長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
  3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4  会計監事は、総会で選任する。
  5  会計監事は、理事又はこの本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
  2  会長は、本会の運営に対し、必要な場合、指導・助言を行うものとする。
  3  副会長は、会長を補佐し、必要な場合、指導・助言を行うものとする。
  4  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  5  理事は、理事会の構成員として、規約及び総会又は理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  6  会計監事は、次に掲げる職務を行う。
  ①理事の業務執行の状況を監査すること
  ②本会の財産の状況を監査すること
  ③前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
  ④前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
  ⑤理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
  2  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は会計監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  ①心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  ②職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
 第18条 役員は無給とする。
   2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第4章 会議

(種別)
第19条 本会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
  2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
  2  理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項について議決する。
  ①総会に付議すべき事項
  ②総会の議決した事項の執行に関する事項
  ③その他本会の運営に関する必要な事項
  2  総会はこの規約に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  ①理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
  ②正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき
  ③第13条第6項第4号の規定により、会計監事から招集があったとき
  3  理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
  ①理事長が必要と認めたとき
  ②理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき
(招集)
第23条 前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
  2  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3  会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  4  前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び会計監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することが出来る。
(運営方法)
第24条 会議の運営方法はこの規約に定めるもののほか、別に細則を定めることが出来る。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
  2  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することは出来ない。
  2  理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することは出来ない。
(議決)
第27条 会議に於ける議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2  会議の議事は、この規約に規定するもののほか、総会においては出席した正会員の過半数を、理事会においては理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3  理事が理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることが出来る者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(会計監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 総会における各正会員並びに理事会における各理事(以下「構成員」という。)の表決権は平等なものとする。
  2  やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
  3  前項の規定により表決した構成員は、第9条、第16条、第25条、前条第2項、次条第1項及び第38条の適用については、会議に出席したものとみなす。
  4  会議の議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  ①日時及び場所
  ②構成員総数及び総会において出席者数並びに理事会においては出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、総会においてはその数、理事会においてはその旨を付記すること。)
  ③審議事項
  ④議事の経過の概要及び議決の結果
  ⑤議事録署名人の選任に関する事項
 2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
 3  前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  ①前号の事項の提案をしたものの氏名又は名称
  ②総会の議決があったものとみなされた日
  ③議事録の作成に係わる職務者の氏名
  ④総会の議決があったものとみなされた事項の内容

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  ①設立当初の財産目録に記載された資産
  ②会費
  ③寄付金品
  ④財産から生じる収入
  ⑤事業に伴う収入
  ⑥その他の収入
(資産の区分)
第31条 本会の資産は、事業に係わる資産とする。
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の区分)
第33条 本会の会計は、事業に係わる会計とする。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
(予備費)
第35条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることが出来る。
  2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
(予算の追加及び更正)
第36条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び収支決算)
第37条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、会計監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2  決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第39条 本会が規約を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければ、変更することができない。
(解散)
第40条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
  ①総会の議決
  ②目的とする事業活動の成功の不能
  ③正会員の欠乏
  2  前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第41条 本会が解散したときに残存する財産は総会において議決したものに帰属するものとする。

第7章 事務局

(事務局)
第42条 本会に事務を処理するため、事務局を置く。

第8章 連絡会

(連絡会)
第43条 本会は、地域毎に連絡会を設置し、別に定める規則に基づき活動する。

第9章 雑則

第44条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この規約は、平成25年6月3日から施行する。
2 本会の設立当初、NPO法人海の駅ネットワークの正会員および全国「海の駅」連絡協議会の正会員であったものは、第5条第2項の規定にかかわらず本会へ入会することができる。
3 本会の設立当初の役員は、別表1のとおりとする。
4 本会の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日決算に係わる通常総会が開催される月の末日までとする。
5 本会の設立初年度の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成26年3月31日までとする。
6 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
7 第42条に規定する事務局は、当面の間、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会及び公益社団法人全国漁港漁場協会に委託する。委託先の事務局担当者は、別表2のとおりとされた。
8 本会の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、別表3のとおりとする。
9 海の駅設置認定規則及び連絡会に関する規則については、第44条の規定によらず、本会の設立総会の議決を経てこれを定める。

別表1 設立当初の役員
会 長 小村 和年
副会長 服部 正樹
理事長 佐々木 勝吉
副理事長 大島 博、青木 洋
理 事 角野 章、宮崎 一雄、真貝 和博、鈴木 正弘、松岡 啓二、喜田 芳和、福山 研二、田中 潤兒、釣谷 康、近藤 健雄、磯谷 實
会計監事 浅見 守男、大島 克也

別表2 設立当初の事務局担当者
事務局長 中村 貢
事務局次長 福田 亮

別表3 設立当初の年会費
正会員(個人・団体) 30,000円
賛助会員(個人)1口1,000円(1口以上)
賛助会員(団体、法人等)1口50,000円(1口以上)

連絡会に関する規則

趣 旨

第1条 この規則は海の駅ネットワーク 規約第43条に基づき地域毎に設置する連絡会について定める。

設置目的

第2条 連絡会は、地域における相互交流・連携を深め、ネットワークを活用することにより舟艇利用者の利便性向上を目指すと共に、海洋性レクリエーションの普及並びに海洋教育の啓発活動を通して、また地元自治体等との連携により各駅及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

活 動

第3条 連絡会は、次に掲げる事項について議論を行う。
  ①次年度の事業計画テーマの策定並びに事業予算の立案
  ②本年度事業活動成果並びに決算報告
  ③新規海の駅登録促進その他関連事項
  ④その他連絡会の目的を達成するために必要な事項

構 成

第4条 連絡会は、別表に定める地域毎の海の駅ネットワーク正会員、賛助会員及び地方運輸局等(船舶産業課(北海道運輸局及び東北運輸局にあっては船舶産業振興管、北陸信越運輸局にあっては海事産業課並びに沖縄総合事務局にあっては船舶船員課))で構成する。
  2  必要があると認めるときは、関係団体に出席を求め、意見を聞くことが出来る。
  3  事務局は、地方運輸局等がこれを務める。

総 会

第5条 連絡会毎に総会を毎年1回以上開催する。
  2  総会は、座長が召集し、これを主宰する。
  3  前項の座長は海の駅ネットワークの理事(連絡会に在籍する者に限る)がこれを務める。ただし、当該地域に理事が存在しない場合は、正会員の中から座長を選出する。
  4  事務局は、総会の開催にあたって、座長及び海の駅ネットワーク事務局と調整し、必要な準備を行う。
  5  総会の開催は、各地域において適当な時期に開催する。この開催時期は、地方運輸局等で開催される舟艇利用振興に係る連絡会議に合わせて開催することが望ましい。
  6  総会では、本年度の事業活動成果・実績及び次年度の事業活動テーマ、予算案等の協議を行う。
  7  総会は構成員の過半数の出席を以って成立し、出席構成員の過半数を以って議決する。
  8  必要に応じて総会の下に、特定テーマの部会を置くことが出来る。

その他

第6条 連絡会メンバーは新規の海の駅の認定式には積極的に参加する。
第7条 連絡会は新規海の駅の候補地及び港湾・漁港管理者等の地元自治体から開発計画等についての情報収集を行う。

改 正

第8条 本規則の改正及び追加事項は、海の駅ネットワークの総会又は理事会において決定するものとする。
附則
この規則は、平成25年6月3日から施行する。